障害者グループホームを新設・増設できないって本当!?グループホーム開業前に知っておくべきこと!
- GH開業/運営
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最近、障害者グループホームを運営している事業所様から、「グループホームを増やしたいけど、増設できなくて困っている。」という話を度々耳にします。
もし、この記事をご覧の皆様がグループホームの開業や増設をしたいと考えているのなら、必ず知っておいた方がいい知識なので、参考にしていただければと思います。
「障害者グループホームを増設できない」
これはどういうことなのか?
外的要因として増設できない理由が大きく分けて2つのあるので、それぞれについてみていきましょう。
1.各自治体による総量規制
まず一つ目に挙げられるのが、一部の自治体によって、新規の障害者グループホームをこれ以上増設しないように制限をかけることがあるということです。
なぜ自治体は総量規制を行うのかというと、例えば、「重度障害者の受け皿を増やしたい」と思っている自治体において、新規参入者が「軽度障害者のグループホームを作りたい」という目的がある場合には、その自治体の福祉計画とミスマッチになってしまうため、総量規制が行われます。
自治体も税金を無駄使いすることがないように、しっかりと目的を見極めて、規制する場合があるということです。
現在、総量規制を行なっていない自治体でも今後規制がかかる場合もあるので、開業や増設を考えている市区町村に事前に確認をとる必要があるでしょう。
また、既に自治体内で事業を行っている事業所は増設可能で、新規参入者は増設不可、というように細かな条件や項目を設けている自治体もあります。各自治体によってその内容は大きく異なるので総量規制があるからといって開業や増設を諦めずに、まずば事前に各市区町村に確認を取ってみるといいでしょう。
2.物件確保のハードル
二つ目に大きな要因として挙げられるのが、物件確保のハードルです。
最近では、一軒家を賃貸して障害者グループホームを運営する事業所が多いですが、その一軒家を見つけるのが非常に大変であるということです。
そもそも、一軒家の賃貸というのはマンションやアパートに比べ、その母数が圧倒的に少ない現状があります。
それに加えて、障害者グループホームとなる場所には以下のような設置基準を満たさなければならないため、よりハードルが上がってきます。
・市街化調整区域ではないか
・建築確認申請が通っている建物か
・便所、洗面所、浴室、食堂があるか
・居室がある階に、便所洗面所はあるか
・居室となる部屋の有効面積は問題ないか
・自動火災報知機が各部屋に付いているか
などが挙げられます。
もし物件を借りる段階でこれらの基準を満たしていなくても、設置基準を満たすように改装すれば問題ありません。実際に自動火災報知器は、後からつける場合がほとんどです。ただし、もし大きな改装を施さなくてはいけないような物件には、多額の改装費用がかかってしまいます。
そのため、あらかじめグループホームとして適している物件を選んだ方が無難ですが、そんな丁度いい物件がなかなか見つからないのが現状です。
また、運よく物件を探せたとしても、貸主がグループホームとして使用を許可しない場合もあります。そのような時、私の場合ですが、障害者グループホームとして使われることのメリット等を貸主(仲介業者含む)に説明することもありました。
物件確保には、想像以上に時間と労力がかかるということを念頭に、準備を進めていきましょう。
今回はあくまでも、主な外的要因として上記2つを取り上げましたが、このほかにも事業所の予算の問題や働く人材の確保といった、グループホームの内的要因によって新設・増設したいけどできない場合があります。
もし、今後グループホームを開業して事業規模を拡大したいと考えているのなら、計画的に準備をしていく必要があるでしょう。
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